ANA マイルのある暮らし

ANA陸マイラーの2016 SFC修行の旅行記、等

MENU

確定申告の誤解、3月15日まで!?

f:id:anamilelife:20170311230441p:plain

こんにちは、そらぺんです。

確定申告のシーズンですね?

皆さんは確定申告していますか? 私は、先週、今回で6回目の確定申告をe-Taxを利用して済ませました。

確定申告は一回やるとなんてことはないのですが、知らないとちょっと面倒な印象ですよね。 今までの経験談も含めて、確定申告について記事にしてみたいと思います。

[Ads by google]

目次

確定申告ってなーに?

確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

Wikipediaによると、上記の通りの記載なのですが、要は税金の申告のことです。

税金でも色々ありますが、個人にとって一番関係深いのが所得税になります。一年分(1月1日から12月31日まで)の所得を確定して、所得税額を申告することです。

確定申告をしなければならない人

まずは、確定申告をしなければならない人。国税庁のホームページによると

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。 給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

噛み砕いて言うと

  • 給与の収入金額が2,000万円を超えている人
  • 給与等の支払いを2か所以上で受けている人
  • 給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えている人

てことですね。(その他にも細かいのがいくつかありますが。。。)

「給与所得及び退職所得以外の所得金額」ということは、いわゆる雑所得等ですが、ブロガーさん達のAdesense収益なんかですね。

残念ながら、私はいずれの条件にも当てはまらないので、別に確定申告をしなくても良い人になります。 (兼業パワーブロガーでAdsense収益やアフィリエイト収益が20万円を超えている人は確定申告をする必要があります。ポイントやマイルは今のところ、収益とはみなされていないようです。詳しくは税理士さんにご確認ください。)

確定申告をしたほうが良い人

ではなんで、私が6年も確定申告をしているかと言うと、税金が戻ってくるからですね。

サラリーマンは通常、源泉徴収されて給料から所得税が天引きされていますが、各種控除を申告することによって、一旦納めた税金の還付を受けられます。

代表的な控除として、医療費控除、寄付金控除(含むふるさと納税)、住宅ローン控除なんかですね。

源泉徴収ってなーに?

所得税などの納税義務は本来所得を得ている人が行わなければならないはずですが、日本の税法では、給与の支払い者が代行して徴収して納付する制度をとっています。

要は面倒な計算や事務処理は会社にやらせましょう、税金も取りこぼさないために給与支払時に天引きしてしまいましょう、というグレートな制度です。

ただ、年末調整時に、扶養控除や保険料だけは会社側で控除処理をしてくれますが、それ以外の控除はやってくれませんので、確定申告で別途控除額を申告する必要があります。

[Ads by google]

所得控除と税額控除の違い

所得控除とは

所得税の控除には、所得控除と税額控除の2種類の控除があります。国税庁のHPによると、所得控除とは

それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます

仮に給与所得が500万円の人が、各種所得控除が100万円あったとした場合、課税される所得金額は400万円になりますので、所得税額は、4,000,000x20% - 427,500 = 372,500 円となります。

(427,500円は所得金額ごとに定められている控除額。詳しくはこちら↓)

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

ここで、医療費控除として確定申告できる所得控除が5万円分あれば、課税される所得金額は400万円から5万円を引いた395万円になりますので、所得税額は、3,950,000x20% - 427,500 = 362,500 円となります。

即ち、所得控除できた金額は、そのまま税金が戻ってくるのではなく、ご自身の所得税率を掛けた金額だけ税金が還付されます。

各種所得控除としては、

所得控除の種類は次のとおりです。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

サラリーマンが確定申告で主に利用するのは、医療費控除と寄付金控除あたりでしょうか?

税額控除とは

国税庁のHPによると、所得控除とは

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。

とあり、要は所得税の金額自体から差し引かれるものです。

こちらも何種類もありますが、よく関連するのは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とか配当控除でしょうか?

医療費控除(所得控除)

f:id:anamilelife:20170312231859p:plain

医療費控除は、上記で記載した所得控除になります。

対象は、自分と生計をともにする家族まで

要は1年分の医療費が一定金額を超えるとその分だけ所得控除できるのですが、まず支払った医療費は自分の分だけではなく、生計をともにする家族の分までOKです。 奥様が共働きで、別途源泉徴収されていても、全く関係ありませんので、支払った医療費は家族分を合算できます。

医療費控除の算出

単純に支払った医療費から10万円を差し引いた分が所得控除できます。

仮に一年間に支払った医療費の合計が15万円なら、10万円を引いた5万円分のみ、所得控除できます。

ただし、ここで支払った医療費とは、健康保険や医療保険等から補填される部分は除きます。 また、10万円とありますが、総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額を超えた部分になります。

10万円と思うと結構な金額のように思いますが、1年分を積み重ねると、結構病院に通う人は超えていたりします。

支払った医療費は市販薬でもOK、はり灸も対象です

詳しくは、国税庁のHPに記載してありますが、医療用途であれば市販の風邪薬もOKです。(ビタミン剤やサプリなんかはダメです。) また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価なども対象になります。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

治療のための交通費も算入できます

病院に通った場合の交通費も算入できます。公共の交通機関はもちろんですが、タクシーなども認められています。(自家用車はダメみたいですね。)

セルフメディケーション税制(2017年より)

f:id:anamilelife:20170312232040p:plain

www.mhlw.go.jp

これは、2017年から新しく開始される制度です。

いままでの医療費控除だと10万円を超える分だったので、若干ハードルが高かったのですが、こちらは特定の市販薬の購入が年間1万2千円分を超えた分を所得控除します。

この制度はどちらかというと医療費の総額を抑えるためにできた制度ですので、ちょっと条件があります。

1) 健康診断か予防接種を受けている人 2) スイッチOTC医薬品、いわゆる以前は医師の処方箋でしか購入できなかった成分の薬が市販薬になったもの(ロキソニン等)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf

確かに1万2千円より超えれば良いので、現行の医療費控除より少なくて済みますが、このセルフメディケーション税制の特例を使用すると、現行の医療費控除を受けられなくなりますので、注意が必要です。

寄付金控除(所得控除)

寄付金控除も所得控除になります。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

あくまでも寄付先は国、地方公共団体、特定公益増進法人等(日本赤十字社等)に限定されています。ということで、ふるさと納税もこちらになります。

また、政治活動や認定NPO法人等に寄付した場合は、税額控除になる場合もありますが、通常は所得控除になります。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額

寄付金控除の場合は、寄付金の合計から2千円を差し引いた金額が所得控除されます。

ふるさと納税

ふるさと納税の場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度というものがあり、

平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要でこの寄附金税額控除を受けることができます。

とあり、5か所までの納税の場合は確定申告の必要はありません。

ただし、6か所以上の自治体に納税した場合は、確定申告が必要になります。 楽天ふるさと納税などて、買い回りをして6か所以上に納税するのであれば、確定申告が必要になります。

ここまで書いて、あれれと思われる方もおられると思います。

よくふるさと納税は、2千円を差し引いた額が還付されてくるという話を聞くと思います。

ただ、寄付金控除は、全額戻ってくる税額控除ではなく税率に応じて戻ってくる所得控除です。 では、残りはどこから戻ってくるかと言えば、翌年の住民税から差し引かれます。こちらは確定申告をしていれば、自治体側で勝手に計算してくれます。

(なお、ふるさと納税は、所得額に応じて全額戻ってくる上限金額がありますので、ふるさと納税の申込みサイトでシュミレーションをして確認しましょう。)

確定申告の時期は?

国税庁のHPによると、

平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。

ということなので、通常確定申告は、2月16日から3月15日までの間に実施しなければなりません。

ただし、3月15日までに実施しなければならないのは、あくまでも上記に記載した「確定申告をしなければならない人」が税金を納める準備として申告しなければいけないものです。

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

上記で記載した医療費控除や寄付金控除による所得税の還付申告については、対象年の「翌年1月1日から5年間行うことができます。」との記載のとおり、3月15日の期限は何も関係ありません。

それどころか、1月1日から実施できるので、2月16日を待つ必要もありません。また、今年(平成29年)中であれば、平成24年に遡って還付申告することが可能です。

意外と知られていないので、結構誤解している人が多いですが。(今日のブログはこの1文を書くための前振りのような感じですが・・・。)

e-TAXは便利なの?

私は過去6年間、確定申告で税務署に行ったことはありません。 e-TAXというシステムを使って、確定申告しています。

e-TAXを使うに必要なもの

www.e-tax.nta.go.jp

e-TAXを使うためには、

  • インターネットにつながったパソコン
  • 電子証明書(マイナンバーカード)
  • ICカードリーダーライター

の3つが必要です。

電子証明書は以前は住民基本台帳カードを発行する手間があったのですが、マイナンバーカードを入手したらそこに電子証明書が登録されていますので、そちらで使用できます。 ICカードリーダーライターとは、ソニーのパソリなどで2,500円程度で購入することができます。

これがあれば自宅でもEdy等にチャージできますので便利です。

最初の設定がちょっと面倒かもしれませんが、慣れれば翌年以降は、前年度のデータを利用してできますのでそれほど時間がかからないと思います。

3月15日には間に合わなくても、還付申告ならまだまだ出来ます。是非、皆さんもやってみたらいかがでしょうか?

関連する記事

anamilelife.hatenadiary.jp

▼ブログ村ランキング参加しています。応援よろしくお願いします。▼

にほんブログ村 小遣いブログ マイレージへ
にほんブログ村


マイレージ ブログランキングへ